死者・行方不明者が6,400人以上にものぼった阪神淡路大震災での被害の特徴は以下のようになります。
被害者の87%の方が自宅で亡くなられています。
地震発生後約15分以内に、92%の方が亡くなられています。
建物の倒壊や家具の転倒を原因とする犠牲者。死亡原因の多くが「窒息死」「圧死」や「外傷性ショック死」です。
火事で焼け出された犠牲者。しかし、その大半が家の倒壊が原因で火事になり、また家から逃げることが出来ず犠牲になりました。
※出典:神戸市内兵庫県監査医による
2016年の熊本地震では阪神大震災を機に見直しされた最新の耐震基準で建てられた住宅でも倒壊しましたが、耐震等級3の住宅はほとんど損傷していませんでした。
①耐力的バランスの悪い構造設計
②施工品質の悪さ
等が挙げられます。
①建築基準法より耐力が1.5倍強い耐震等級3で設計する。
②耐震性能が高い設計でも、施工が間違っていれば耐震性が発揮できずに倒壊・崩壊する危険がありますので、工事を第3者が検査し施工品質を確保することがポイントとなります。
建築許可条件を定める建築基準法とは別に、国土交通省が2000年に定めた品質確保促進法の住宅性能表示制度による耐震性能で、新築木造住宅において建築主が選択できる最高等級の耐震性能です。
耐震等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
想定する地震力の大きさ | 阪神淡路大震災の1.0倍 | 阪神淡蕗大震災の1.25倍 | 阪神淡路大震災の1.5倍 |
建て主への法的適用 | 義務(建築基準法) | 任意(品質確保促進法) | 任意(品質確保促進法) |
行政指導 | 建築許可条件 | 推奨 | 推奨 |
設計検討項目数 | 4 | 9 | 9 |
自治体施設の適用 | 戸建住宅 | 病院・学校 | 消防署・警察署※ |
災害時、復旧の拠点となる重要な建物の消防署・警察署は、阪神淡路大震災級を超える規模の地震に耐えうる基準となっています。その基準が「耐震等般3」に相当します。
下記に建築基準法(耐震等級1)と「耐震等級3」の違いのイメージを示します。
地震による力に対して主に垂直方向の壁と柱上下の固定で対抗します。水平方向は大きな変形が起きやすくなります。
①垂直面の壁で地震の力に対抗する。
②柱の上下の固定を強める。
地震による力に対して、垂直方向の壁を増やし水平子方向も強度を上げて変形を少なくしています。
①垂直面の壁に加えて水平面を含めて地震の力に対抗する。
②柱の上下の固定を強める。
③柱の上下の固定に加えて梁(水平方向)の固定を強める。
④基礎が建物の重み、地震時に耐えられるか検討する。
⑤梁(水平な木材)を建物の重み、積雪に耐えられる寸法とする。
SSバリューでは、耐震等級3相当の検討を建物毎に行い、阪神淡路大震災級の1.5倍の力が加わっても安全な設計を行います。
全壊とは、内閣府の定義※により、罹災証明書で「全壊」と判定されたものをいいます。
※「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」による
SSバリューの耐震補償では、この定義をもとに判定させていただきます。ただし、地盤に起因する倒壊、損壊、損害や流失、埋没、不同沈下、焼失による倒壊、損壊、損害等の全壊は、建替え費用の負担はできませんのでご注意ください。
※詳しくは当サイトの「契約〜検査・補償、約款」のページをご確認ください。
市町村が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」をもとに認定した、全壊の「罹災証明書」と補償実行依頼書を建設会社(SS加盟店)に提出していただき補償が実行されます。
※罹災証明の発行には、各市町村への申請が必要になります。
●必要書類
・罹災証明願 ・調査済証(震災後、各戸に配付) ・運転免許証または保険証など。
危険
(赤紙)
要注意
(黄紙)
調査済
(緑紙)
被災建物応急危険度判定は、構造的な損傷の判定で、余震による二次災害を防ぐためのもので、罹災証明の判定基準とは異なります。