「耐震等級3」は、国土交通省が2000年に定めた、住宅性能表示制度における耐震性能の最高等級です。建築基準法では、極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震による力が定められており、この力に対して倒壊しない程度のものを「等級1」としています。
※1 「耐震等級3」相当とは(株)LIXILが建物の構造安全性に項目を絞り、その性能を評価しているため、表示項目全てを評価した住宅性能表示制度による「耐震等級3」とは区別して表示したものです。
万が一、SSバリューで建築した家が地震の揺れにより全壊した場合、最高2,000万円まで建替え費用の一部を負担します。
耐震補償の期間は、瑕疵担保責任保険の期間と同じく10年です。
※2 SSバリューで建築した家が、直接加わった地震の揺れを原因とする損壊によって補償建物について生じた損害が全壊の場合、一定の条件のもとに、建替え費用の一部を負担します。(現金での補償はいたしません)補償建物の条件、補償の内容、最高限度額、免責事項等については、耐震補償付き「SSバリュー」約款をご確認ください。
建築基準法に定められた耐震強度「耐震等級1」を守って建てた木造住宅でも、阪神・淡路大震災クラスの地震で倒壊する恐れがあることが、国土交通、経済産業両省の外郭団体、(財)建材試験センターに設けられた「木質構造建築物の振動試験研究会」の実験でわかりました。
日経アーキテクテュア2006年11月13日号(P64-65)より転載
耐震性を高めるためには、筋かい等の耐力壁の量の確保が最も大切です。耐震等級1と耐震等級3では必要となる耐力壁の量が大きく違います。
※重い屋根の場合
注)壁量係数と必要耐力壁量は異なる数値となります。
各階の床面積に耐震等級1で決められた係数を乗じて、地震に対して必要となる耐力壁量が決定します。
耐震等級1の壁量係数よりも割り増した係数を採用し、面積比率も考慮した上で地震に対して必要となる耐力壁量が決定します。
※多雪区域の場合は、積雪量に応じた壁量係数で計算します。
耐震等級1、3ともに壁の配置のバランスが良いことを確認します。
耐震設計上、床や屋根の強さは壁を強くするのと同様に重要です。たとえば吹き抜けを設けた場合で、床に必要な強さが足りていない時は、地震の際に床が大きく変形する可能性があります。
床に必要な強度を計算して求める基準がありません。
床に必要な強度を計算して求め、火打ちの量や釘の本数を増やし、床を補強します。
壁、床、屋根の強さを発揮するためには、これらが取り付く柱、梁の接合部を金物で補強することが大切です。
梁に取り付く床や屋根の強さに関わらず一律、短ざく金物又は羽子板ボルト等を取り付けます。
床や屋根の強さに応じて床、屋根の外周部の梁の接合部の必要強度を算出した上で接合部の金物を決定します。
耐震等級1、3ともに柱接合部の必要強度を算出して適正な強度の金物を配置します。
基礎は、建物にかかる力を地面に伝える重要な部位です。上にのる軸組みがしっかりしていても基礎が脆弱な建物は壊れてしまいます。
どのような設計プランでも最低限の鉄筋の太さ、間隔を守れば建築できます。
建物の荷重やその重さに反発する地反力、さらに部屋の大きさ、柱の位置などに応じて必要となる鉄筋の太さ、間隔を決定します。
梁には、人やたくさんの家具、さらには屋根に降り積もる雪や太陽光パネルなどの荷重がかかるため、必要な強さの梁の大きさが求められます。
梁の大きさについては具体的な規定がありません。
梁1本ごとにかかる荷重(人、家具、積雪、建物自重など)を考慮した計算で梁の大きさを決定します。