万が一の震災時も安心耐震補償

万が一の時にも安心な耐震補償付き住宅

万が一の時にも安心な耐震補償付き住宅

最高2,000万円まで建替え費用の一部を負担

SSバリューで建築した家が、万が一、地震の揺れにより全壊した場合、最高2,000万円まで建替え費用の一部を負担します。

累計30,000棟の実績

累計30,000棟の実績

※2018年12月時点

耐震補償付き
GOOD DESIGN AWARD 2013

耐震補償付き「SSバリュー」補償の要約

直接加わった地震の揺れを原因とする損壊によって補償建物について生じた損害が全壊の場合、次の要件を満たした建物に対し、品質保証の一環として、建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社が所有者に対して、その建替え費用の一部を負担します。

補償の条件

1.SSバリューによって建築された戸建住宅であること。
2.阪神・淡路大震災及び新潟県中越地震と同等(計測震度6.6未満)の地震の揺れによる全壊に対して建替え費用の一部を負担します。
3.全壊した建物を建替えする※場合のみ、その建替え費用の一部を負担します。

※建替え依頼先を建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社とし、且つ建替えする住宅はSSバリューとすること。

請求方法

1.被災地、市区町村が発行する罹災(りさい)証明書及び補償実行依頼書を建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社に提出してください。
2.建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社は、(株)LIXILに、上記請求に登録書及び住宅被害調査書を加え、申請します。
3.建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社は、上記申請後、(株)LIXILの判定を踏まえ、
補償建物の所有者に対し、建替え費用の負担可否の通知を行います。

建替え費用の負担額及び負担方法

建替え費用の負担が決定した後、建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社が所有者に対し、
1.建物本体価格の1/2または2,000万円のいずれか低い金額、または建替え住宅の建物本体価格のいずれか低い金額を負担します。
2.上記「1」の負担額を(株)LIXILが建築会社・工務店・住宅販売会社に対し、その建替え費用の一部として負担します。

建替え費用を負担しない場合及び保証責任の消滅

建替え費用を負担しない場合

建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社は、地震の際において、
次の各号のいずれかに該当する損害が発生しても建替え費用を負担しません。
1.全壊以外の損害。
2.気象庁が公表した最寄りの観測地点の計測震度が6.6以上の地震による全壊。
3.補償建物に直接加わった地震の揺れを原因とするものではない次のような全壊。
(イ)地盤の隆起、陥没、不同沈下、液状化、山崩れによる土砂、津波による全壊。
(ロ)近隣の建物、構築物、大木の下敷き等による全壊。
(ハ)飛来物等による全壊。(二)火災、水災による全壊。
(ホ)ガス爆発等による全壊。(ヘ)その他にこれらに類する原因による全壊。
4.白蟻防除工事等の有無にかかわらず、白蟻の被害により地震による揺れに対する耐久性能が低下していたことが認められた全壊。
5.被補償者の故意もしくは重大な過失、または法令違反による全壊。
6.建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社は、被補償者が正当な理由がなく、
上記「Ⅱ.請求の方法の1」の規定に違反したとき、または提出書類につき知っている事実を表示しなかったとき、
もしくは不実の表示をしたときは、建替え費用を負担しません。

保証責任の消滅※

補償建物完成後、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、
建築を請け負った建築会社・工務店・住宅販売会社のこの約款に基づく責任義務はすべて消滅します。
1.補償建物の全部が約款に基づき建替え費用の負担対象となる事項以外を原因として滅失した場合。
2.災害により補償建物が半壊した場合。
3.計測震度6.6以上の地震に被災した場合。
なお、補償建物が遭った地震の大きさは、気象庁が計測し、地震・火山月報(防災編)で公表した観測地点の内、
補償建物に直線距離で最も近い地点の公表計測震度を適用します。気象庁以外が公表した計測震度は適用しません。
4.被補償者が補償建物を譲渡した場合。但し、相続の場合は除く。
5.建築基準法及び同法施行令に定める構造耐力上主要な部分等の耐震性能に影響を及ぼす部分の増築、改築、または修補が行われた場合。
6.被補償者が補償建物に損害が発生した場合に、建築を請け負った建築会社・工務店、または住宅販売会社に対し、通知手続きを怠った場合。

※被補償者は、補償建物の建築時から地震により全壊するまでの間、継続して中断することなく補償建物に白蟻防除工事専門業者による白蟻防蟻保証を受けていなければなりません。