マンションのリフォームは、修繕積立金によりマンション全体で行う「大規模修繕」と区分所有者(居住者)の費用で行う「戸別改修」があります。2016年3月に国交省より「マンション標準管理規約」が改定され、これにより、理事会の承認を受けることで、細則の定めがなくても、区分所有者の責任と負担で“戸別”に玄関ドアのリフォームができるようになりました。
※現場の状況により施工に必要な時間は異なりますので、1日というのはあくまで目安とお考え下さい。
今ある枠の上から、新しい枠を取付けるだけだから、壁や床を傷める心配もありません。
1日で完了するので、何日も立ち会う必要がありません。
大がかりな工事が必要ないので、費用を軽減できます。
騒音や粉塵を抑えて、入居者さまやご近所のストレスも最小限に。
※ご入居中にリフォームを実施した場合、大きい家具・家電の搬出ができなくなる場合があります。事前にご確認ください。
※現場の状況によって取り付けられない場合があります。事前の現場調査・管理組合へのご確認をお願いいたします。