リフォーム工事完成保証に関するご案内

この「LIXIL顧客紹介制度リフォーム工事完成保証に関するご案内」は、LIXIL顧客紹介制度リフォーム工事完成保証(以下「本保証」といいます。)の内容をご理解いただくために、リフォーム工事を発注いただいたお客様に関わる特に重要な事項をわかりやすく説明したものですので、必ずお読みいただきますようお願いいたします。

1 本保証の概要

本保証は、LIXIL顧客紹介制度の会員の工務店(以下「登録店」といいます。)とリフォーム工事請負契約(以下「当初工事契約」といいます。)を締結したお客様に対して、株式会社LIXIL(以下「当社」といいます。)が、当初工事契約を締結した登録店(以下「当初工務店」といいます。)が倒産する等して工事を完成させることができなくなるような事態が生じても、そのリフォーム工事を引き継ぐ工務店(以下「代替工務店」といいます。)をご紹介し、お客様において当初工事契約で定めた工事請負代金を超えるご負担をいただくことなく、代替工務店と残りの工事に関する契約(以下「引継工事契約」といいます。)を締結していただき、リフォーム工事の施工を代替工務店が完成させる制度です(引継工事契約における工事請負代金が当初工事契約の工事請負代金を超過する場合には、当社がお客様に代わって当該超過額を代替工務店にお支払いする制度です)。
本保証は、お客様が当初工務店の倒産、取引停止、所在不明、その他当初工務店の責めに帰すべき事由等により、お客様と当初工務店間で締結された当初工事契約に基づく工事を完成できない又は完成できない可能性があると当社が判断した場合(以下「保証事由」といいます。)(詳しくは、「5 保証の条件(2)」をご確認ください。)に行います。

2 本保証が行われる場合の流れ

  • (1) 本保証の保証事由が発生(登録店当初工務店が倒産してしまった、登録店当初工務店と連絡がとれなくなった等)
    詳しくは、「5 保証の条件 (2)」をご覧ください。
  • (2) 保証事由発生から3ヶ月以内に、お客様から、下記連絡先へご連絡いただきます。
    ご連絡の際には、必ず「5 保証の条件 (3)」の①及び②についてお伝えいただきますようお願いいたします。

    <連絡先>株式会社日本住宅保証検査機構(以下「JIO」といいます)
    〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル4階
    電話番号 03-6859-9204【月〜金 8:30〜17:20(休日、年末年始を除く)】
    メールアドレス jiokanseisp@jio-kensa.com

  • (3) (2)のご連絡をいただいてから1ヶ月以内に、本保証のために必要となる書類(当初工事契約の契約書、見積書、お支払い領収書等)を、お客様又は当初工務店よりJIOに提出いただきます。
  • (4) 当社からお客様に、中断されたリフォーム工事を引き継ぐ代替工務店をご紹介いたします。
  • (5) 例外的に、代替工務店をご紹介できないと当社が判断した場合や、お客様が代替工務店との契約締結をご希望されない場合は、お客様より返金依頼書をご提出いただき、リフォーム工事の出来高相当の工事請負代金を除き、お客様が当初工務店に既にお支払い済みの工事代金を返金いたします。
    詳しくは、「4 保証内容」をご覧ください。
  • (6) お客様が代替工務店と契約を締結された場合には、代替工務店より、代替工務店との契約書や見積書を提出いただきます。
  • (7) 代替工務店が引継工事契約に基づく工事(以下「引継工事」といいます。)を実施し、お客様のリフォーム工事を完成させ、当社に所定の報告書を提出します。引継工事の工事請負代金が当初工事契約の工事請負代金を超過する場合には、当社がお客様に代わって当該超過額を代替工務店にお支払いするため、お客様は、追加の工事請負代金をお支払いいただく必要はございません。

3 保証の対象となる契約

下記の(1)及び(2)に該当する契約が、本保証の対象となる工事請負契約です。

  • (1) お客様が会社や団体等ではない個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)であること
  • (2) お客様が当社から登録店の紹介を受けてから1年以内に、登録店との間で当初工事契約を締結していること

4 保証内容

  • (1) 当社は、当初工務店に保証事由が発生した場合、お客様に引継工事を行う代替工務店を紹介します。また、代替工務店の行う引継工事の工事請負代金が当初工事契約に基づく工事請負代金を超過する場合には、当社がお客様に代わって当該超過額を代替工務店にお支払いします。当社が、直接、引継工事を実施するわけではありません。また、原則として、当社がお客様に直接、工事請負代金を含め金銭をお支払いすることはありません。
    ただし、例外的に、次のいずれか一つに該当する場合で、お客様から当社指定の返金依頼書の提出があった場合には、①当初工事契約に基づく工事着工前※は、お客様がすでに当初工務店に支払い済みの前払金を返還するものとし、②本工事着工後は、お客様が当初工務店に支払った金額から、当社が認定する既施工出来高に相当する工事代金額を差し引いた額をお客様に返還するものとします。
    • イ) 当社が引継工事の内容や施工場所等の諸般の事情を考慮して代替工務店を選定できないと判断した場合
    • ロ) 当社が選定した代替工務店と引継工事契約を締結することをお客様が希望しない場合
    ※当初工事契約に基づく工事の着工前とは、当初工事未着工、準備作業、または解体工事、解体物撤去(足場架設、構造物の解体、設備や壁紙の除去を含みますが、これらに限りません)までの段階をいいます。
  • (2) 本保証は、お客様と当初工務店が当初工事契約を締結した日から、当初工務店がお客様に同契約の目的物件を引き渡した日までを保証期間とします。本保証は、リフォーム工事を完成させることを目的としたものであり、完成後に発見された工事の不具合等については、本保証の対象とはなりませんので、リフォーム工事契約に基づき施工をした当初工務店とご協議ください。

5 保証の条件

当社は、以下の(1)ないし(4)の全てが満たされた場合に限り、本保証を行います。

  • (1) 本保証の対象となる当初工事契約(上記「3 保証の対象となる契約」参照)が、お客様と登録店の間で締結されていること
  • (2) お客様が、当初工務店に対し、当初工事契約に基づき請負工事代金の全て又は一部を支払ったにもかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当し、当該工事契約に基づくリフォーム工事の完成又は引渡しが約定の期限までに履行されなかった、又は、その可能性が高いと当社が判断したこと
    • ① 当初工務店が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
    • ② 当初工務店が、取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • ③ 当初工務店が、第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    • ④ 当初工務店の責めに帰すべき事由によって、当初工務店の担当者が所在不明となり連絡が取れない、事実上作業が実施されない等により、工事の完成が見込めないとき
    • ⑤ その他前各号に準ずる事由により当社が当初工務店による工事の継続が不能であると判断したとき
  • (3) お客様から、(2)の保証事由発生後3ヶ月以内にJIOに、下記①及び②を内容とする連絡をいただき、お客様又は当初工務店から、当該連絡から1ヶ月以内に当社が求めるお客様と当初工務店の間の当初工事契約に関する契約書、領収書等の必要な添付書類の写しを提出いただき、当社が工事内容、工事代金及び前払金の支払いの有無等が確認できること
    • ① (2)の保証事由が生じたこと
    • ② 当社がお客様に対して代替工務店を紹介し、お客様が代替工務店と引継工事契約を締結された場合に、引継工事契約における工事請負代金が当初工事契約の工事請負代金の未払い部分を超過するときは、当該超過額の支払いを当社から代替工務店に直接行うよう求めること
  • (4) 代替工務店が、引継工事にかかる見積書及びお客様と代替工務店との間の引継工事に関する契約書(引継工事の内容に変更があり契約書を変更した場合には当該変更を踏まえた契約書も含む。)を作成した後、速やかに当該書面をJIOに提出すること
  • (5) お客様又は代替工務店において、JIOから情報提供、資料提出等のお願いをさせて頂いた際にはこれに速やかにご対応いただく等、本保証に必要な事項に対してご協力いただいていること
  • (6) 代替工務店が、引継工事終了後に、当社に対し、所定の報告書を提出していること

6 保証内容を実施できない場合

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、保証内容を実施できません。

  • (1) お客様又は代替工務店が、「2 本保証が行われる場合の流れ」に記載の、必要な手続きを行わない場合
  • (2) お客様又は代替工務店が、JIOに対して、本保証に関連して虚偽事実の報告、誤解を招く報告、事実の報告懈怠等のお客様又は代替工務店の不適切な行為が判明した場合
  • (3) 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、その他不可抗力により当初工務店が工事の完成又は引渡しを約定の期限までに履行することができない場合
  • (4) 当初工事契約が専ら本保証制度を利用する目的で締結されたと疑うに足りる合理的な理由がある場合
  • (5) お客様と当初工務店が、当初工事契約の債務を保証する別の保険に既に加入している場合
  • (6) お客様と代替工務店が所定の手続きを踏まずに、引継工事に関する契約の内容を変更して工事請負代金を増額した場合の増額部分
  • (7) お客様の故意又は重過失により当初工事契約に基づく既施工部分が毀損され、既施工部分の評価額が減少した場合は、当該減少した評価額に相当する金額部分