その他の製品に関する重要なお知らせ

消費生活用製品安全法施行令の改正について

2021年8月26日

概要

法改正により、「特定保守製品」として指定されてましたビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機について特定保守製品の指定から除外されました。※改正政令施行日:2021年8月1日
経過措置後は各食洗機・電気乾燥機メーカーによる自主的な点検サービスとなります。
なお、法定点検制度の対象外となりましたが、お客様により安心・安全にご使用いただくため、引き続き、お客様のご要望に応じてメーカー点検(有料)を実施いたします。

背景

消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。
近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。 ※経済産業省 通達文書より抜粋

改正内容

① 特定保守製品の指定から除外される製品

(1)ビルトイン式電気食器洗機
(2)浴室用電気乾燥機
(3)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用・LPガス用)
(4)屋内式ガスふろがま(都市ガス用・LPガス用)
(5)FF式石油温風暖房機

② 改正内容

表を左右にスクロールできます

※改正政令の経過措置期間:1年間

  • ・①公布の日より前に点検期間の始期が到来しているもの 及び ②公布の日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来するものは経過措置対象製品とし、各メーカーでの点検を受けることができます。
  • ・ただし、所有者、販売事業者、関連事業者には、一切の義務・責務はありません。

法定点検制度対象外製品

表を左右にスクロールできます

※製品の品番によっては、写真と形状が異なる場合がございます。
※2009年4月1日 法定点検制度の法令施行後から、お客様が所有されている製品が対象です。
※製品および同梱ツールについて、具体的な変更内容は確定していません。
 各メーカーから確定情報を入手後、ご連絡いたします。(2021年9月予定)

※本件に関する各メーカーの窓口は以下となります。

・パナソニック

 長期使用製品点検ご相談窓口:

共通  0120-841-344
ビルトイン食器洗い乾燥機  0120-841-225
バス換気乾燥機  0120-841-229
 HPアドレス:https://panasonic.co.jp/chouki/

・リンナイ

 保守点検コールセンター:0120-493-110
 HPアドレス:https://www.rinnai.co.jp/safety/system/

・三菱電機

 法定点検制度お客様相談窓口:0120-490-499
 HPアドレス:http://www.mitsubishielectric.co.jp/tenken/

・ミーレ・ジャパン

 コンタクトセンター:0120-310-647、0570-096-300
 HPアドレス:https://www.miele.co.jp/domestic/product-registration-2946.htm

・マックス

 長期使用製品点検窓口:0120-017-680
 HPアドレス:https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/shouanhou_top.html