Q6 聞いたことはあるけど…クーリングオフとは?
A 訪問販売の場合、契約後8日以内はキャンセルできるという法律
訪問販売でした契約を破棄できるという法律が「クーリングオフ」です。特定商取引法に基づいたもので、契約してから8日以内に郵便などで文書を発信すれば解約が可能です。記録が残る内容証明郵便が最も適しています。契約相手に届くのが8日を過ぎても、こちらの発信が期間内であれば有効です。