Q25 リフォームや中古住宅購入をする時におトクな税制はありますか?

A 住宅ローン減税や贈与税の非課税枠が利用できます

ローンを利用して住宅を購入した、あるいはリフォームした場合、毎年末のローン残高の1%が、10年の間、その年の所得税から控除されます。自分が納めた所得税額と比べ、控除額の方が多い場合は、住民税からも控除されます。住民税からの控除は、課税所得の5%で、9万7,500円が上限となります。下記の表にある内容のほかに、「長期優良住宅」の場合には控除率が1.2%となります。

なお、控除を受けられる主な条件は、以下のとおりです。
・返済期間10年以上のローンを利用
・住宅の床面積が50m²以上
・築後25年以内(耐火建築物)、20年以内(木造)、または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
・控除を受ける年の合計所得が3000万円以下

<2009年以降の住宅ローン控除(一般住宅の場合)>
入居年 控除対象になる年末ローン残高の限度額 ローン控除の期間 控除率 最大控除額
2012年 3,000万円 10年 1% 300万円
2013年 2,000万円 10年 1% 200万円

・中古住宅など不動産を購入したときに支払う税金が不動産取得税、所有権移転登記を行うときに支払う税金が登録免許税ですが、現在はそれぞれに軽減措置が設けられています。

不動産取得税は、土地・建物ともに「固定資産税評価額の3%」が税額ですが、それぞれに軽減措置があります。

土地は「1m²当たりの評価額* × 住宅の床面積の2倍(200m²が限度)の3%」または4万5000円のいずれか多い方の額が税額から控除されます。

建物は、取得した住宅の延床面積が50m²以上240m²以下の場合は、固定資産税評価額から一定額が控除されます(控除額は新築年月日によって異なります)。

所有権移転登記の登録免許税は、建物と土地で税率が異なります。土地は「固定資産税評価額の1%」が税額、建物は「固定資産税評価額の2%」が税額ですが、建物については、一定の条件を満たすと0.3%に軽減されます。条件の主なものは、登記簿上の床面積が50m²以上、木造築20年、マンション築25年以内、もしくは新耐震基準の適合が証明されていることです。

以上のように、現在税制面において、様々なバックアップが行われています。それらの優遇措置を上手く利用して、賢く中古住宅購入やリフォームを行いましょう。