Q27 耐震・省エネリフォーム・バリアフリーにも税金の優遇はありますか?

A 所得税の10%控除などの優遇があります

耐震リフォームに関しては、30万円以上の工事が行われた場合、その工事費用と標準的な工事費用のどちらか少ない方の額の10%に相当する額(上限20万円)がその年の所得税額から控除されます(耐震は2013年12月31日まで時限措置)。

耐震リフォームの主な条件として、対象住宅がある地方公共団体で「耐震改修補助事業」か「耐震診断補助事業」が行われていること、昭和56年5月31日以前に着工された住宅、などがあります。

上記3種のリフォームには、所得税以外に固定資産税の優遇措置もあります。減額内容は、それぞれのリフォームで異なり、以下のとおりです。

固定資産税の控除

●耐震(対象:家屋120m²相当分までの固定資産税額)
リフォーム時期 控除期間 軽減額
2010年~2012年 2年間 2分の1を減額
2013年~2015年 1年間 2分の1を減額

また、省エネリフォームとバリアフリーリフォームについては5年以上のローンを利用した場合の減税措置もあります(2013年12月31日まで)。

省エネリフォームの場合、残高(上限1000万円)の1%あるいは2%(住宅全体の省エネ性能が現行の次世代省エネ基準レベル以上に上がった場合)が、5年間にわたり所得税額から控除されます。

バリアフリーリフォームの場合、工事費に相当する部分(200万円程度)について年末残高の2%、バリアフリーリフォーム以外の工事費用に関して年末残高の1%が、5年間にわたり所得税額から控除されます。