Q28 フラット35とは何ですか?

A 35年間金利が固定された住宅ローンです

フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した、金利が全期間固定型の住宅ローンのことです。融資実行の際の金利が35年間変わることなく、返済額も一定のままです。住宅を購入する、また建設する費用の100%まで借りることができ、契約の印紙代や物件の検査費用など、融資対象の諸費用までサポートします。
一定基準をクリアした住宅を購入する際には、金利が10年間、あるいは20年間0.3%引き下げられます。
また、認定を受けた長期優良住宅を購入する際には、50年ローン「フラット50」が利用できます。
中古住宅の購入とリフォームを考えている場合、フラット35の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

このフラット35の制度が2010年度に変更されました。

変更点は以下のとおりです。

<新たにご融資の対象となる諸費用>
1 住宅の建設又は購入の場合 長期優良住宅認定関係費用(※1)
住宅省エネラベル適合性評価申請手数料(※2)
2 お借り換えの場合 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)
借換融資を利用する際の融資手数料
抵当権の設定及び抹消のための費用(登録免許税)
抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬
機構団体信用生命保険特約制度特約料(初年度分のみ)
住宅省エネラベル適合性評価申請手数料(※2)

(※1)長期優良住宅認定関係費用は、フラット35をお申し込みのお客様が「耐久性・可変性」の基準を満たす住宅として【フラット35】S(20年金利引き下げタイプ)をご利用される場合、又は【フラット50】を利用される場合に必要となる費用です。

(※2)住宅省エネラベル適合性評価申請手数料は、「省エネルギー性」の基準を満たす住宅として【フラット35】S(20年金利引き下げタイプ)をご利用される場合に必要となる手数料です。

*平成22年4月1日以降に資金をお受け取りになるお客様が対象となります。